よくある質問
扶養認定について
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保険料について
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医療費について
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給付について
A.

意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

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介護情報について
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保険証について
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調査表について
A.

調査表には今年度調査対象の⽅(18 歳以上の被扶養者)のみの印字となっておりますので、追記の必要はありません。

A.

訂正欄に正しい現住所を記入してください。事業所(会社)への住所変更⼿続きを⾏っていない場合は、併せて⼿続きしてください。

A.

調査表の被扶養者欄へは記入せずに、通常どおり被扶養者を追加する異動届の⼿続きをしてください。

A.

健康保険の被扶養者の範囲は、健康保険法で定められており、被扶養者認定基準に基づき保険者が認定することになっています。この調査は、被扶養者(家族)が認定基準を満たさなくなった場合、すみやかな (原則、事由発生から5日以内)届出を推進することにより、保険給付の適正化を図るために実施するものです。また国の⾼齢者医療制度への納付⾦や⽀援⾦等の節減にもつながりますので、皆さまのご理解とご協⼒をお願いします。

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年間収入について
A.

収入には、全ての年⾦が含まれます。含まれる収入の範囲は税法上と異なります。添付書類は、各年⾦の直近の年⾦振込・改定通知書の写しです。(必ず⽒名の部分も写してください。)

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添付書類について
A.

収入要件の確認が被扶養者認定の上で必須ですので、調査では学生を除く、すべての対象者の⽅に所得証明書を提出していただくことになります。また、学生の場合でも収入があれば、添付してください。

A.

市区町村によって「所得証明書」、或いは「課税証明書」(収入が有る場合)又は「非課税証明書」(収入が無い場合)と名称が異なりますが、証明する内容に相違はないので問題ありません。

A.

市区町村役所で取れます。なお、無職・無収入(例:専業主婦)の⽅でも所得証明の提出をお願いします。所得が0 円と記載されています。

A.

源泉徴収票は給与以外の収入の有無を確認できません。したがって、所得(課税・非課税)証明書が必要となります。

A.

「在学証明書」または「学生証(写)」があれば、所得証明書は不要です。ただし、収入がある場合は、所得(課税)証明書の添付が必要です。

A.

所得証明書と直近の確定申告書の写しと収⽀内訳表の写しを添付してください。収入が低く確定申告をしていない場合は、調査表の備考欄に『確定申告はしていない』と記入してください。

A.

添付書類は、「所得(課税・非課税)証明書」になります。備考欄に⻑⼥:「平成○年○月○日退職」とご記入のうえ、勤めていた先の退職証明書が取得できれば、併せて添付してください。

A.

直近の年⾦(改定・振込)通知書の写しを提出してください。届いていない、⾒たことがないときは、お住まいの最寄りの年⾦事務所で年⾦通知書を再発⾏してもらってください。(障害年⾦や遺族年⾦も同様です。)

A.

調査表の備考欄に「平成○○年1 月1 日時点・海外居住」と記載してください。

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送⾦証明について
A.

被保険者に扶養されている配偶者および子供と同居しているのであれば、被保険者と別居であっても、単⾝赴任のため、実⺟も同居の延⻑と捉えます。よって、送⾦額証明書や通帳の写しは必要ありません。

A.

年⾦受給額が月額7 万円だったとすれば、毎月3〜5 万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているとはいい難い状況にあります。さらに生活に必要な送⾦額が年⾦額(この場合7万円)を超えていなければ、経済的扶養関係が認められないことになります。つきましては、別途「被扶養者異動届(削除申請用)の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。

A.

学生でない場合は送⾦額証明書の提出が必要です。また送⾦額は送⾦下限基準額5.5 万円以上/月かつ息子さんの収入以上である必要があります。併せて息子さんの収入を確認するための書類として所得(課税・非課税)証明書が必要となります。

A.

義⺟が被保険者の配偶者、子供と同居していない(義⺟だけが別の地で暮らす)場合、別居となった時点で認定の基準外です。別途「被扶養者異動届(削除申請用)の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。

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