お知らせ
2025年09月26日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件の変更について

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の
要件の見直し等が行われ、健康保険の被扶養者認定における収入要件も変更となります。

<対象者>
19歳以上23歳未満の被扶養者(12月31日時点の年齢)

 *配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にあるものは除く

<収入要件>
現行:年間収入130万円
改正:年間収入150万円未満

*年間収入の判定については従来どおりです。過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みを
 総合的に勘案し、今後1年間の収入見込み額に基づきます。

<適用日>
令和7年10月1日

<ご留意事項>
令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が同日以前に遡る場合は旧基準(130万円未満)
が適用されます。